深夜酒類提供許可

午前0時以降にお酒を提供する場合
「深夜酒類提供許可」を取得する必要があります。

深夜酒類提供許可とは?

深夜酒類提供許可とは、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋等)の場合に必要な許可になります。主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除かれます。また、深夜営業(深夜0時から日の出まで)を行わない居酒屋・バーなどは食品営業許可のみで営業することができますが、深夜(午前0時以降)を営業するのならば、この深夜酒類提供飲食店営業として届出が必要です。なお「接待行為」にあたる飲食店営業をする場合は【風俗営業許可】が必要となりますので注意が必要です。

届出の判断として

酒類を提供する飲食店の営業をする場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要な場合と不要な場合があります。

時間的な基準

深夜(午前0時から日出時までの時間)にお客様に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)の場合必要になります。

メインとなる提供物

お客様が飲食をしている時間のうち大部分は酒類を提供していることを要します。一方で、酒類ではなく主食をメインに提供している場合はこれに該当しません。

許可の要件

許可を取得するうえでの要件として大きく「場所の要件」「構造上の要件」の2つがあります。
ここでは、簡単に上記2つの要件についてご説明いたします。

場所の要件

  • 「住居専用地域」
    第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
  • 「住居地域」「準住居地域」
    第一種住居地域
    第二種住居地域
    例外として商業地域の周囲30m以内の「住居地域」「準住居地域」は営業可能です。 

構造上の要件

  • 客室の1室の床面積を9.5㎡以上とすること(ただし客室が1室の場合はこの限りではない)
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、写真、装飾その他の設備を設けないこと
  • 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(ただし、店外への出入り口は除く)
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと

※上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。

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