古物商許可
古物商許可とは?
古物商許可とは、法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律に違反しないためにも、古物商許可が必要になるケースを確認していきましょう。
古物商に当たるケース
- 古物を買い取り売る
- 古物を買取り修理して売る
- 古物を買取り使える部品を売る
- 古物を買取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別の品物と交換する
- 古物を買取りレンタルする
また、そもそも古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも古物商許可が必要のないケースがあります。
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 海外で購入したものを売る
- 自分で使用するために購入したものを売る
- 化粧品・お酒・飲食物などの消費してなくなるもの
- 電子チケットなど実体がないもの
例えば、メルカリなどで個人が「自分で使用するために購入したもの」を不要になり、売る場合は対象外となるため、古物商許可の取得は必要ありません。
そもそも「古物」とは何?
古物とは「 一度使用された物品」「使用されない物品で、使用のために取引されたもの(一般消費者が買ったりもらったりした品物を、使用しないで新品のまま売却する場合の物品)」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」を言います。「使用」とは、その物本来の目的に従って「使う」ことです。幾分の手入れや修理を行っても、本来の目的に従って使用することができない物品は、「古物」ではありません。
現在、古物は13品目に分類されています。
品目 | 説明 | 具体例 |
---|---|---|
美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 腕時計、ネックレス、指輪 |
自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | 自動車部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラー等 |
自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 |
写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、レジスター、タイプライター |
機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、携帯電話、スマートフォン、携帯電話 |
道具類 | 他の品目にあてはまらないもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
書籍 | ||
金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券 |