相続・遺言
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相続手続きの流れ
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、全文・日付・氏名を自筆で書き押印する方法で作成する遺言書です。
自分で気軽に作成でき、紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。しかし、紛失・偽造・変造の危険性があり、内容に不備があれば無効になる可能性があります。また、家庭裁判所の検認手続が必要とされる(遺言保管法による遺言保管申請した方を除く)なお、2020年7月10日より施行される遺言書保管法に基づく自筆証書遺言の保管を管轄の法務局に申請した方は、この検認は不要となります。
要件
- 自筆で書かなければいけない
- 押印が必要
- 日付を確定できるよう「日付」を記載する
公正証書遺言
公正証書遺言とは遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成するものです。
この場合、相続手続きをする際の、家庭裁判所の検認は不要となります。公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要で、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝えます。公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。遺言者及び証人が、筆記した内容を確認し承認した後、各自これに自署・押印をします。最後に公証人がこれに署名・押印をして完了となります。
特徴
公正証書遺言とは、公証役場という公的な機関にお墨付きを受けた遺言書です。公証人のお墨付きをもらった遺言は銀行や法務局など、どこにいっても手続きの際に通用する強力なものになります。
検認とは相続開始後に家庭裁判所で行うもので、家庭裁判所の裁判官と各相続人とが一堂に会し、遺言書の形状・日付・署名、遺言書の発見状況、保管状況、署名部分の筆跡、捺印部分の印影などを相互に確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きになります。公正証書遺言の場合、この検認の手続きが不要になります。
遺言書を自宅の失火で焼失、または、紛失、さらには残された家族が隠蔽することも考えられます。公正証書の原本を公証役場で保管していますので、紛失、盗難、改ざんの恐れがありません。
当事務所だからできるサポート
当事務所は不動産業を営む行政書士事務所です。相続によって発生する不動産の手続きだけではなく、無料査定やその後の売却手続き、管理・仲介においても対応することができます。お客様のご要望に合わせた最適なサポートを一括で承ります。