飲食業関連

こんな悩みはありませんか?

飲食店を営業するためには
「食品関係営業の許可」を受ける必要があります。

飲食店営業許可は、営業所を所轄する保健所に申請を行い、都道府県知事が定めた施設基準を満たしている場合に許可が認められます。この許可は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つの分類に分かれています。飲食店は「調理業」に分類されますが、「カフェでケーキのテイクアウト販売をしたい」といった場合は「調理業」「販売業」の両方の許可が必要になります。(細かい基準は各自治体によって異なります)レストラン、居酒屋、食堂、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する店は「飲食店営業」となります。
※似たような営業許可で「喫茶店営業」というものがあります。この場合、アルコールや本格的な食事の提供ができません。(シンクの大きさ・基準が飲食店よりも小さい)

立ち会い調査について

許可を取得する際には、保健所の職員による立会い調査に応じなければなりません。調査では、審査基準を満たしているかの確認が行われ、基準に達していない場合は不許可となり、保健所の指示に従う必要があります。なお、チェックされるポイントとしては、「調理場の入り口にドアが設置されているか」「調理場に手洗いがあり洗浄液があるか」「食品棚に扉がついているか」など、調理場を中心にチェックされます。

関連する許可

許可の要件

場所の要件

これから飲食店の営業を始めるにあたり、これから物件を探そうとしている方、既に決まっている方も必ず「用途地域」について確認する必要があります。用途地域とは「このエリアは夜間静かな住宅地にして、このエリアは商店街を多くしようこのエリアは歴史的な景観を大切にしよう。」等、各自治体でルールを決めているもので、この「用途が決められたエリア」のことを「用途地域」といいます。この用途地域に該当し、店舗の設置が禁止されている地域もありますので、事前に確認する必要があります。

設備の要件

飲食店営業許可を取得するためには 食品衛生法等の法令を遵守した設備等の設置をして、保健所による実地での設備検査に合格する必要があります。保健所の実地検査は、調理場の設備工事が完了している必要があり、検査時に設備基準が合格できないと、工事の修正や追加・設備変更など追加費用が発生します。(合格するまで営業許可は取得できません)お店の計画図面の段階(工事や設備の発注前)で、設備基準の課題を解決でるかを直接保健所担当者か、私たち行政書士に事前相談することをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。

食品衛生責任者

飲食店営業を行ううえで、必ず取得しなくてはいけないのが、「食品衛生責任者」の資格です。食品衛生責任者資格は、学歴などに関係なく、誰でも簡単に取ることができます。なお有効期限はありません。そのため、「今すぐではないけれど、いつか自分の飲食店を開きたい」と思っている方は、本格的にお店の計画を練り始める前に取っておくというのもおすすめです。食品衛生責任者資格は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで取ることができます。講習会は、月に複数回、定期的に行われています。また、会場も複数ある場合が多いので、自分の行きやすい場所で行われている講習に参加できます。

よくあるご質問

Q.飲食店営業許可は必ず取らないといけないですか?

飲食店を営業するには必ず許可や届出をする必要があります。
無許可営業は罰則の対象であり2年以下の懲役または200万円以下の罰金、場合によっては両方が科せられてしまいます。

Q.食品を扱うのに必要な許可は何があるの?

食品を扱うのに必要な許可は飲食店営業許可をはじめ、法律で決まっているものだけでも34種類に分かれています。
さらに都道府県別に条例で決まっている許可もありますので、34種類以上あります。
食品を扱う商売をするには、公衆衛生や食品の安全性の観点から、いずれかの許可が必要になります。

Q.ガールズバーって風俗営業許可取らなくちゃいけないの?

風俗営業1号許可が必要なお店かは「接待行為」を伴うかどうかで判断されます。
「接待行為」とは特定の少数のお客様に対してお酌をしたり談笑する行為になります。
ガールズバーという名前であっても「接待行為」をしているとみなされると風俗営業許可が必要になります。

Q.飲食店を開業するには何か免許や資格は必要ですか?

飲食店を開業するのに必要な資格は「食品衛生責任者」になります。
食品衛生責任者は調理師以外にも栄養士や特定の講習を受けた人もなることができます。
講習は1日で終わるもので、定期的に開催されてますのでそちらを受講されることをおススメします。

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