風俗営業許可
風俗営業許可とは?
風俗営業とはキャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を言います。(性的サービスの営業は性風俗関連特殊営業になります)又、バー・ガールズバーは風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店営業といわれています。
接待行為とは
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的な例として、ここでは警察庁が公表している「接待」の解釈基準について列挙いたします。
行為 | 接待に該当する行為 | 接待に該当しない行為 |
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談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 | お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為・客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為。上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為 |
踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 | ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為 |
歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 | 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為 |
客と一緒に歌う行為 | 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 | |
遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 | 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 |
ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 | 社交儀礼上の握手 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為 客の荷物、コート等を預かる行為 |
飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 | 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為 |
さらに平たく言うと、「店側が主体となって、個別で客を楽しませる行為」が接待行為であると認識していただいて大丈夫です。
風俗営業の種類
風俗営業は1号~5号営業に分類されています。さらに、1号~3号営業を接待飲食等営業といい4号5号営業を遊技場営業といいます。お客様にどういったサービスを提供するのかによって○○営業かに分かれます。例えば「飲食」なのか「接待」なのか「ダンス」なのか等。についてここでは簡単にご紹介します。
接待飲食等営業
客に飲食させる | 客に接待を行う | 客にダンスをさせる | 例 | |
1号営業 | ◯ | ◯ | ◯ | キャバレー・キャバクラ スナック・ホストクラブ |
2号営業 | ◯ | × | × | 低照度飲食店(※1) |
3号営業 | ◯ | × | × | 区画席飲食店(※2) |
※1 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
※2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 | マージャン店 パチンコ店 | |
5号営業 | スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗。 その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 | ゲームセンター等 |
4号営業 |
設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 (例)マージャン店・パチンコ店 |
5号営業 |
スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗。 その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業 (例)ゲームセンター等 |
許可の要件
許可の要件については大きく「人的要件」「場所の要件」「構造・設備要件」の3つがあります。
人的要件においては、申請者・管理者が風営法でいう人的に問題がないか(人的欠格事由に該当しないか)の基準があり、場所の要件では、用途地域規制と保護対象施設距離制限というものがあり、自治体によって営業することができない地域や、一定の施設からの距離を制限する場合もあります。最後に構造・設備要件につきましては、上記で説明した「1号〜5号」の種類の応じて、設備要件が異なります。
お客様の構想している店舗によって、ここでいう要件は大きく変わり、手続きや基準判定は煩雑で難しい部分は否めません。
当事務所では、お客様のビジョンに沿った提案と申請書類作成・代行、判定基準の調査まで、一括でご対応させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。